香港保険のマイプロパティが香港保険で契約者を相続人にすることで実現する相続対策プランの紹介を2025年3月から開始しました。

『香港保険のマイプロパティ』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人の香港保険のサポートをしていきます。

老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『香港保険のマイプロパティ』にご相談ください。
現在、海外に4支社(香港・シンガポール・マレーシア・タイ)を構えています。
2022年から香港保険に興味のある日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営してきました。
おかげさまで累計ご契約者数も3000名を突破し、日本人のお客様へ香港保険のメリットをご理解いただけるようになりました。


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オフショアでの資産運用に興味があるお客様にとって、香港保険は魅力的な選択肢です。
特に、オフショア生命保険を利用することで節税効果を得ながら、資産を大幅に増やすことが可能です。

香港保険の非課税枠と相続税
あなたが香港保険で資産を増やし、その資産をお子様や孫に相続させる場合でも、生命保険の非課税枠を利用できます。
国内の生命保険と同様に、オフショア生命保険でも相続税の節税効果があります。
ただし、資産が大きく増えるため、その分相続税も高くなる可能性があります。

例えば、日本の生命保険に1000万円を投資しても、ほとんど資産は増えません。しかし、オフショア生命保険では、10倍の資産増加が見込めます。
1億円の資産を相続する場合、相続税が2000万円かかっても、8000万円を遺族に残すことができます。
これは、日本の保険では到底実現できない利点です。

生前贈与を活用した相続対策
相続税対策として、生前贈与を活用する方法もあります。生前贈与では年間110万円の非課税枠があり、この枠を利用してお子様に資産を贈与することが可能です。
特に現金ではなく、生命保険を贈与する方法が効果的です。

ここで重要なのは、本人の名義ではなくお子様や相続する方の名義でオフショア生命保険に加入することです。

■相続人を契約者にしたオフショア相続対策プラン
相続人名義でオフショア生命保険に契約する。
あなたが相続人の銀行口座へ現金を贈与する。
相続人がその現金を使って保険料を支払う。

この方法を使えば、保険の契約者や支払者はお子様となり、贈与された現金は無税です。
また、オフショア生命保険の解約返戻金は大幅に増えるため、効率的に資産を増やすことができます。

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お子様の年齢と保険契約
ただし、香港保険の契約者となるためにはお子様が18歳以上である必要があります。
18歳未満の場合、生前贈与による保険契約はできませんが、18歳になった時点でこの方法を活用すれば、大きな資産をお子様に残すことができます。


香港保険やオフショア資産運用は、オフショアでの資産運用に興味があるお客様にとって非常に有利な選択肢です。
相続税の節税効果を活用しながら、資産を大幅に増やすことができます。これからの資産運用を考える際には、ぜひ香港保険を検討してみてください。

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担当者:吉武


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会社概要

JOINT VENTURE株式会社

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業種
金融・保険業
本社所在地
東京都新宿区大久保2-5-20
電話番号
050-3126-4047
代表者名
萩原 恭兵
上場
未上場
資本金
5000万円
設立
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