どう変わる相続 民法改正案・新設法案の影響
第1回 自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設
相続専門の税理士法人として、年間千件を超える相続税申告を手掛ける税理士法人レガシィ(1964年創業 東京都千代田区 代表社員税理士・公認会計士 天野隆)は、2018年3月13日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び、「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が内閣より衆議院に提出されたことを受け、その内容や背景、今後の相続への影響等についてまとめたものを、今後数回にわたり情報発信していく。
第1回目は、【自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設】について。
第1回目は、【自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設】について。
【第1回 自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設】
2018年3月13日、法務省が所管する民法関係の3つの法案が閣議決定の上、内閣より衆議院に提出されました。
一つは成人の年齢を現行の20歳から18歳に引き下げ(女性の婚姻適齢は16歳から18歳に引き上げ)、これに伴って民法及びその他の関係法令を整備した「民法の一部を改正する法律案」。
そして、もう一つは1980年に配偶者の法定相続分を3分の1から2分の1に引き上げて以来、実に40年ぶりに相続法の大幅な見直し(具体的には、1)配偶者の居住権を保護するための方策、2)遺産分割に関する見直し等、3)遺言制度に関する見直し、4)遺留分制度に関する見直し、5)相続の効力等に関する見直し、6)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の6つを柱としたもの)に着手した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」。
そして、最後に法務局における自筆証書遺言の保管制度を定めた「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」です。
今回は、これらの改正案・新設法案のうち、自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設について取り上げたいと思います。
まず、自筆証書遺言の方式の緩和ですが、これまでは日付及び氏名を含め、その全文につき遺言者が自署することが必須要件となっていましたが、新法では、うち財産目録の部分については自署することを要しないこととされ、ワープロで作成したもの、あるいは不動産の登記簿全部事項証明書などを別紙目録として添付し、その全てのページに署名・捺印することにより、これを有効な自筆証書遺言の一部(補完書類)として許容することとされました。本改正により、素人が書くと、しばしば記載内容の不備により、法的な要件を満たさない可能性が高かった自筆証書遺言の作成面のハードルは一挙に下がり、これまでより手掛ける方々が増えるものと予想されますが、一方で、それでも遺言者の相続発生時に検認が必要となる点、紛失の危険性が高い点など、この遺言の法的な運用・保管時におけるマイナス面がこれまでこの遺言が敬遠される原因となっていました。
今回、新設される法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設は、そうしたマイナス面に対応したもので、民法から独立した新法として「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が創設されます。まず、遺言者は自ら作成した自筆証書につき、遺言書保管所として指定された(住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する)法務局に対して、当該遺言の保管申請を行うことが出来ます(代理申請不可)。法務局の遺言書保管官は、所定の方法により、遺言者の本人確認を行った上で、当該申請を許可した遺言書につき、遺言書の画像などの情報を磁気ディスク等に保存しますが、遺言者はいつでも保管された遺言の閲覧を請求することが出来、同様にいつでも自らこれを撤回することが出来ます。また、遺言者の死亡後、その関係相続人等(相続人や権利関係者、遺言書に記載された者など)は遺言書保管官に対して、遺言書保管ファイルに記録された事項を証明した「遺言書情報証明書」の交付や遺言書原本の閲覧を申請・請求することが出来ることとされています。さらに、当該法務局に保管された自筆証書遺言については、通常、公正証書で作成された遺言書以外のもの(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に義務付けられている検認手続を要しないこととされました。これにより、相続時の検認、紛失の危険性といったデメリットも消滅することとなり、今後、自筆証書遺言のメリットや使い勝手は飛躍的に向上していくことになるものと予想されます。
どう変わる相続 民法改正案・新設法案の影響
第1回 自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設
https://prtimes.jp/a/?f=d9990-20180328-9904.pdf
【会社概要】
相続専門の税理士法人として、先人の思い(レガシ)を受け継ぎ50年を超える歴史と、累計相続案件実績件数
12,000件超(2018年2月末現在)は業界でも圧倒的な件数を誇り、その取組みは他の税理士法人などからも注目されている。
また、独自の専門ノウハウで業界をリードし、細やかな顧客対応の良さでは紹介者から絶大な支持を得ている専門家集団として、公認会計士・税理士・宅地建物取引士などグループ総数900名を超えるスタッフを擁する。
2014年には、独自のデータベースから分析・算出した、相続税改正による「首都圏の相続税申告対象者数」「都内の相続税申告対象者数」の試算データおよび、一軒家、地主、大地主の3つについて「税理士法人レガシィモデル」として定義、主要53路線(1,138駅)の相続税改正後の影響を分析・算出したデータは、テレビ、新聞、雑誌をはじめとする多くのマスコミに取り上げられた。さらに、2015年1月には「平成27年 相続税改正で相続税がかかってくる一戸建ての土地面積」を公表するなど、これまでの相続案件実績件数による膨大なデータベースとそこから分析される結果は、相続の現場の動きや傾向を反映した貴重なデータとして注目された。
社名:税理士法人レガシィ(東京税理士会・麹町支部所属 税理士法人番号 第378号)
https://legacy.ne.jp/
代表者:公認会計士・税理士 天野 隆
所在地:〒100-6806 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
【代表者プロフィール】
天野 隆(あまの たかし)
税理士法人レガシィ 代表社員税理士・公認会計士
慶應義塾大学経済学部卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所を経て、1988年公認会計士・税理士天野隆事務所の所長に。2008年に現在の社名に変更。レガシィマネージメントグループの代表者でもある
【著書・取材など】
●近著
「やってはいけないキケンな相続」(2018年、KADOKAWA)
「改訂版 はじめての相続・遺言100問100答」(2017年、明日香出版社)
「マンガでやさしくわかる 親・家族が亡くなった後の手続き」(2016年、日本能率協会マネジメントセンター)
「ソンしない相続&トクする贈与」(2016年3月、学研プラス)
「ひと目でわかる!「実家」の相続」(2016年3月、青春出版社)
「よくわかる実家の相続&路線価マップ 2015-2016年版」(2015年8月、日本経済新聞出版 社)
「相続で得するのはどっち?」(2015年7月、KADOKAWA)
「わかりづらいと思われがちな相続を極力分かりやすくした本」(2015年4月、主婦の友社)
「やってはいけない「実家」の相続」(2015年4月、青春出版社)
「日本一の税理士が教えるもめない相続の知恵」(2015年3月、SBククリエイティブ)
「法改正対応 相続、まるわかり 2015-16年版」(2015年1月、学研パブリッシング)
「これだけは知っておきたい「相続・贈与」の基本と常識」(2015年1月、フォレスト出版)
「早わかり 相続税マップ 2014年版」(2014年7月、日本経済新聞出版 社)
「よくわかる相続主要路線・エリア別 早わかり相続税 マップ」(2013年12月、日本経済新聞出版 社)
「親に何かあっても心配ない遺言の話」(2013年8月、SBククリエイティブ)
「大増税でもあわてない 相続・贈与の話」(2013年5月、同)
「いま親が死んでも困らない相続の話」(2012年3月、同)
「2時間で丸わかり 相続の基本を学ぶ」(2013年10月、かんき出版)
「フローチャートだけでチェックする!相続税と贈与税の実務手順」(2013年8月、税務研究会出版局)
など計81冊
●主な取材等協力先(順不同)
≪新聞社≫
日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞、東京新聞、朝日新聞、産經新聞、共同通信社、時事通信社、日経ヴェリタス、サンケイリビング新聞社、日刊工業新聞社 など
≪テレビ局≫
NHK「おはよう日本」「あさイチ」、日本テレビ「あのニュースで得する人損する人」、TBS「あさチャン」「爆報!THE フライデー」「Nスタ」「NEWS23」「中居正広の金曜日のスマたちへ」、フジテレビ「とくダネ!」「スーパーニュース」「ノンストップ」、テレビ朝日「報道ステーション」「モーニングバード」「ニュースなぜ太郎」「池上彰 解説塾」「グッドモーニング」「スーパーJチャンネル」、テレビ東京「ガイアの夜明け」「NEWSアンサー」 、読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」、BSジャパン「日経おとなのOFF」、TBS「Nスタ」、BS12「生活向上エンタテインメント 見て安心! 相続Q&A!」、「報道ライブ21 INsideOUT」、BS TBS「まるわかり! ニュース 深掘り」など
≪出版社≫
日本経済新聞出版社、朝日新聞出版社、産経新聞出版、日経BP社、プレジデント社、東洋経済新報社、ダイヤモンド社、PHP研究所、財界展望社、KKベストセラーズ、講談社、集英社、小学館、株式会社文藝春秋 など
≪その他≫
TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」、TOKYO FM「中西哲生のクロノス」、帝国データバンク、ブルームバーグニュース など
●直近セミナー講師
第一回 日経相続・事業承継フェア 2013
第二回 日経相続・事業承継フェア 2014
第三回 日経相続・事業承継フェア 2014
第四回 日経相続・事業承継フェア 2015
第五回 日経相続・事業承継フェア 2016
第六回 日経相続・事業承継フェア 2017
など
【取材・お問い合わせ】
税理士法人レガシィ 田島
電話:03-3214-1717
2018年3月13日、法務省が所管する民法関係の3つの法案が閣議決定の上、内閣より衆議院に提出されました。
一つは成人の年齢を現行の20歳から18歳に引き下げ(女性の婚姻適齢は16歳から18歳に引き上げ)、これに伴って民法及びその他の関係法令を整備した「民法の一部を改正する法律案」。
そして、もう一つは1980年に配偶者の法定相続分を3分の1から2分の1に引き上げて以来、実に40年ぶりに相続法の大幅な見直し(具体的には、1)配偶者の居住権を保護するための方策、2)遺産分割に関する見直し等、3)遺言制度に関する見直し、4)遺留分制度に関する見直し、5)相続の効力等に関する見直し、6)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の6つを柱としたもの)に着手した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」。
そして、最後に法務局における自筆証書遺言の保管制度を定めた「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」です。
今回は、これらの改正案・新設法案のうち、自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設について取り上げたいと思います。
まず、自筆証書遺言の方式の緩和ですが、これまでは日付及び氏名を含め、その全文につき遺言者が自署することが必須要件となっていましたが、新法では、うち財産目録の部分については自署することを要しないこととされ、ワープロで作成したもの、あるいは不動産の登記簿全部事項証明書などを別紙目録として添付し、その全てのページに署名・捺印することにより、これを有効な自筆証書遺言の一部(補完書類)として許容することとされました。本改正により、素人が書くと、しばしば記載内容の不備により、法的な要件を満たさない可能性が高かった自筆証書遺言の作成面のハードルは一挙に下がり、これまでより手掛ける方々が増えるものと予想されますが、一方で、それでも遺言者の相続発生時に検認が必要となる点、紛失の危険性が高い点など、この遺言の法的な運用・保管時におけるマイナス面がこれまでこの遺言が敬遠される原因となっていました。
今回、新設される法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設は、そうしたマイナス面に対応したもので、民法から独立した新法として「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が創設されます。まず、遺言者は自ら作成した自筆証書につき、遺言書保管所として指定された(住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する)法務局に対して、当該遺言の保管申請を行うことが出来ます(代理申請不可)。法務局の遺言書保管官は、所定の方法により、遺言者の本人確認を行った上で、当該申請を許可した遺言書につき、遺言書の画像などの情報を磁気ディスク等に保存しますが、遺言者はいつでも保管された遺言の閲覧を請求することが出来、同様にいつでも自らこれを撤回することが出来ます。また、遺言者の死亡後、その関係相続人等(相続人や権利関係者、遺言書に記載された者など)は遺言書保管官に対して、遺言書保管ファイルに記録された事項を証明した「遺言書情報証明書」の交付や遺言書原本の閲覧を申請・請求することが出来ることとされています。さらに、当該法務局に保管された自筆証書遺言については、通常、公正証書で作成された遺言書以外のもの(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に義務付けられている検認手続を要しないこととされました。これにより、相続時の検認、紛失の危険性といったデメリットも消滅することとなり、今後、自筆証書遺言のメリットや使い勝手は飛躍的に向上していくことになるものと予想されます。
どう変わる相続 民法改正案・新設法案の影響
第1回 自筆証書遺言の方式緩和とその保管制度の創設
https://prtimes.jp/a/?f=d9990-20180328-9904.pdf
【会社概要】
相続専門の税理士法人として、先人の思い(レガシ)を受け継ぎ50年を超える歴史と、累計相続案件実績件数
12,000件超(2018年2月末現在)は業界でも圧倒的な件数を誇り、その取組みは他の税理士法人などからも注目されている。
また、独自の専門ノウハウで業界をリードし、細やかな顧客対応の良さでは紹介者から絶大な支持を得ている専門家集団として、公認会計士・税理士・宅地建物取引士などグループ総数900名を超えるスタッフを擁する。
2014年には、独自のデータベースから分析・算出した、相続税改正による「首都圏の相続税申告対象者数」「都内の相続税申告対象者数」の試算データおよび、一軒家、地主、大地主の3つについて「税理士法人レガシィモデル」として定義、主要53路線(1,138駅)の相続税改正後の影響を分析・算出したデータは、テレビ、新聞、雑誌をはじめとする多くのマスコミに取り上げられた。さらに、2015年1月には「平成27年 相続税改正で相続税がかかってくる一戸建ての土地面積」を公表するなど、これまでの相続案件実績件数による膨大なデータベースとそこから分析される結果は、相続の現場の動きや傾向を反映した貴重なデータとして注目された。
社名:税理士法人レガシィ(東京税理士会・麹町支部所属 税理士法人番号 第378号)
https://legacy.ne.jp/
代表者:公認会計士・税理士 天野 隆
所在地:〒100-6806 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
【代表者プロフィール】
天野 隆(あまの たかし)
税理士法人レガシィ 代表社員税理士・公認会計士
慶應義塾大学経済学部卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所を経て、1988年公認会計士・税理士天野隆事務所の所長に。2008年に現在の社名に変更。レガシィマネージメントグループの代表者でもある
【著書・取材など】
●近著
「やってはいけないキケンな相続」(2018年、KADOKAWA)
「改訂版 はじめての相続・遺言100問100答」(2017年、明日香出版社)
「マンガでやさしくわかる 親・家族が亡くなった後の手続き」(2016年、日本能率協会マネジメントセンター)
「ソンしない相続&トクする贈与」(2016年3月、学研プラス)
「ひと目でわかる!「実家」の相続」(2016年3月、青春出版社)
「よくわかる実家の相続&路線価マップ 2015-2016年版」(2015年8月、日本経済新聞出版 社)
「相続で得するのはどっち?」(2015年7月、KADOKAWA)
「わかりづらいと思われがちな相続を極力分かりやすくした本」(2015年4月、主婦の友社)
「やってはいけない「実家」の相続」(2015年4月、青春出版社)
「日本一の税理士が教えるもめない相続の知恵」(2015年3月、SBククリエイティブ)
「法改正対応 相続、まるわかり 2015-16年版」(2015年1月、学研パブリッシング)
「これだけは知っておきたい「相続・贈与」の基本と常識」(2015年1月、フォレスト出版)
「早わかり 相続税マップ 2014年版」(2014年7月、日本経済新聞出版 社)
「よくわかる相続主要路線・エリア別 早わかり相続税 マップ」(2013年12月、日本経済新聞出版 社)
「親に何かあっても心配ない遺言の話」(2013年8月、SBククリエイティブ)
「大増税でもあわてない 相続・贈与の話」(2013年5月、同)
「いま親が死んでも困らない相続の話」(2012年3月、同)
「2時間で丸わかり 相続の基本を学ぶ」(2013年10月、かんき出版)
「フローチャートだけでチェックする!相続税と贈与税の実務手順」(2013年8月、税務研究会出版局)
など計81冊
●主な取材等協力先(順不同)
≪新聞社≫
日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞、東京新聞、朝日新聞、産經新聞、共同通信社、時事通信社、日経ヴェリタス、サンケイリビング新聞社、日刊工業新聞社 など
≪テレビ局≫
NHK「おはよう日本」「あさイチ」、日本テレビ「あのニュースで得する人損する人」、TBS「あさチャン」「爆報!THE フライデー」「Nスタ」「NEWS23」「中居正広の金曜日のスマたちへ」、フジテレビ「とくダネ!」「スーパーニュース」「ノンストップ」、テレビ朝日「報道ステーション」「モーニングバード」「ニュースなぜ太郎」「池上彰 解説塾」「グッドモーニング」「スーパーJチャンネル」、テレビ東京「ガイアの夜明け」「NEWSアンサー」 、読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」、BSジャパン「日経おとなのOFF」、TBS「Nスタ」、BS12「生活向上エンタテインメント 見て安心! 相続Q&A!」、「報道ライブ21 INsideOUT」、BS TBS「まるわかり! ニュース 深掘り」など
≪出版社≫
日本経済新聞出版社、朝日新聞出版社、産経新聞出版、日経BP社、プレジデント社、東洋経済新報社、ダイヤモンド社、PHP研究所、財界展望社、KKベストセラーズ、講談社、集英社、小学館、株式会社文藝春秋 など
≪その他≫
TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」、TOKYO FM「中西哲生のクロノス」、帝国データバンク、ブルームバーグニュース など
●直近セミナー講師
第一回 日経相続・事業承継フェア 2013
第二回 日経相続・事業承継フェア 2014
第三回 日経相続・事業承継フェア 2014
第四回 日経相続・事業承継フェア 2015
第五回 日経相続・事業承継フェア 2016
第六回 日経相続・事業承継フェア 2017
など
【取材・お問い合わせ】
税理士法人レガシィ 田島
電話:03-3214-1717