12月9日(水)「賃貸住宅経営(サブリース方式)の契約を検討する方」向けの注意喚起資料を公表しました

消費者庁

「賃貸住宅経営(サブリース方式)の契約を検討されている方向けの注意点をまとめた資料」を公表しましたので、お知らせします。
  • サブリースの仕組みについて
賃貸住宅経営に関する契約には、賃貸住宅管理業者へ管理受託契約に基づき受託管理のみを委託する契約のほか、オーナーとサブリース業者の間の物件借上げ等の契約(マスターリース契約)に基づき、サブリース業者が第三者との間で当該物件を転貸借する契約(サブリース契約)を締結するといった「サブリース方式」があります。
近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加し、賃貸経営を管理業者にいわば一任できるサブリース方式による賃貸住宅経営を行う方も増えてきています。

マスターリース契約は、入居者に係る煩雑な業務を全てサブリース業者に委託できる等のメリットがある一方で、想定外の損失等のリスクもあります。
全国の消費生活センターに寄せられた「サブリース」に関する消費生活相談件数は、2016年度から年間300件を超え、近年は年間450件を超える件数で推移しています。
 

 

  • 注意喚起資料
令和2年12月15日施行の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース規制法)」では、マスターリース契約(特定賃貸借契約)について、オーナーになろうとする者が契約内容を正しく理解した上で、適切なリスク判断の下、契約を締結できる環境を整えるため、適切な広告・勧誘や契約締結前の「重要事項」の書面交付及び説明を義務付けています。

以上を踏まえ、消費者庁では、賃貸住宅経営の契約をする前にチェックいただきたい点をまとめた注意喚起資料を公表しました。

チェック1 契約期間中や契約更新の際、賃料が減額される可能性があることを知っていますか。
契約時に、「都心の物件なら需要が下がらないので、サブリース家賃も下がることはない」「〇年間に渡り、賃料は確実に保証される」等断定的な説明を受けたり、契約書に家賃保証等と書いてあったとしても、借地借家法(普通借家契約の場合)(第32条)により、オーナー等に支払われる家賃がマスターリース契約の期間中や更新時などに減額請求される可能性があります。また、減額請求された場合でも、そのまま受け入れなければならないわけではありません。

チェック2 契約期間中でも契約が解約される可能性があることを知っていますか。
契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約される可能性があります。また、オーナーからの更新拒絶には借地借家法(第28条)による正当事由が必要となります。

チェック3 原状回復費用や大規模修繕費用は原則、オーナー負担であることを知っていますか。
マスターリース契約において、原状回復費用や大規模修繕費用は原則、オーナー負担となります。そのため、契約の際にはサブリース業者と賃貸住宅の維持保全の費用分担について、必ず確認しましょう!

チェック4 契約締結前に重要事項の説明、契約締結時には書面の交付があることを知っていますか。
サブリース業者は、契約締結前に相手方の知識、経験、財産の状況、賃貸住宅経営の目的やリスク管理判断能力に応じ、重要事項について書面を交付して説明を行う必要があり、契約締結時には遅滞なく契約書類を交付することが義務付けられています(サブリース規制法第30条、31条)

【ご注意ください!】
▶サブリース業者から「不当な勧誘」は受けていませんか。
故意に事実を伝えず、又は不実のことを伝える勧誘行為は、不当勧誘に該当する可能性があります(サブリース規制法第29条)。
▶サブリース業者の広告は「メリットのみが強調」されていませんか。
メリットのみを強調して、賃貸事業のリスクを小さく見せる表示をしている場合は、誇大広告に該当する可能性があります(サブリース規制法第28条)。
 


注意喚起資料をダウンロードする場合はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d67281-20201209-3423.pdf

 

なお、これまでも消費者庁ではサブリースに関する注意喚起を行っております。是非ご確認ください。
→ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/
 

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会社概要

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URL
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業種
官公庁・地方自治体
本社所在地
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館7階
電話番号
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代表者名
内藤 茂雄
上場
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資本金
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設立
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