結婚おうめ生活お祝い金

新婚さん応援制度第2弾のご紹介~青梅市の移住・定住促進の取り組み~

青梅市

青梅市では、令和4年度から、移住・定住促進の取り組みの中の新婚さん応援制度第1弾として、「青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業」を行っています。第1弾は国の制度を活用していることから、ご夫婦1組あたりの支援が手厚いというメリットがある一方で、世帯所得や年齢に要件があり、対象となるご夫婦が限定されてしまうデメリットがありました。
このたび、「新婚ご夫婦を幅広く応援する青梅市でありたい」、そんな思いから青梅市独自の取組として、新婚さん応援制度第2弾「結婚おうめ生活お祝い金」を開始いたしました!

【制度名称】

 結婚おうめ生活お祝い金

【概要】

 市とともに青梅の暮らしの魅力をPRする「結婚おうめアンバサダー」へエントリーしたご夫婦へ、定住3年経過後に応援金をお支払いする制度です。

【お祝い金の申請までのフロー】

  1. 令和4年4月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻日から6か月以内に青梅市内の住宅にご夫婦が同居を開始(婚姻届時点ですでに同居しているご夫婦を含みます。)

  2. 婚姻届の提出日と夫婦の同居日のうち遅い方の日(以下「基準日」)から6か月以内にご夫婦で「結婚おうめアンバサダー」へのエントリー(登録申請)を行います。

  3. ご自身のSNSで、「#結婚おうめ生活」のハッシュタグを付けて、青梅市での暮らしの魅力を情報発信します。季節を感じられる景色、お気に入りのお店、美味しい料理、どんなことでもかまいません!

  4. 基準日から3年が経過した時点で、「結婚おうめお祝い金」の交付申請を行います。

※基準日が令和6年3月31日以前となるご夫婦にあたっては、令和6年9月30日までにエントリーしていただくことで対象となります。

【補助額】

基本額2.2(ふうふ)万円+加算=最大22.2(ふうふふたり)万円

加算区分

要件

加算額

おうめ定着加算

申請日時点で、ご夫婦のどちらかまたは双方の名義の住宅を取得していること。

※ただし、移住支援金の交付を受けた方は加算の対象外となります。

10万円

なり手担い手応援加算

次のいずれかに該当すること。

1.ご夫婦のいずれかが申請日時点で「移住・定住促進コンシェルジュ」として登録されており、移住相談対応をしたことがあること。

2.市の補助事業である「市民みんなでおもてなし事業」の運営として地域イベントに参加したことがあること。


5万円

若者応援加算

婚姻日時点で39歳以下であること。

新婚夫婦のいずれかが該当 3万円

新婚夫婦のいずれもが該当 5万円

【申請受付】

 令和6年4月1日より受付開始しています。

※制度の詳細は、市ホームページ(https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/76/75415.html)に掲載しています。詳細はシティプロモーション課へお問い合わせください。

【問い合わせ】

青梅市地域経済部シティプロモーション課 シティプロモーション係

電話番号 0428-22-1111(内線2309)

(午前8時30分〜午後5時)

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会社概要

青梅市

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URL
https://www.city.ome.tokyo.jp/
業種
官公庁・地方自治体
本社所在地
東京都青梅市東青梅1-11-1
電話番号
0428-22-1111
代表者名
大勢待 利明
上場
-
資本金
-
設立
1951年04月