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広報PR担当者が知っておきたい写真の権利「著作権」「肖像権」「クレジット(コピーライト)」に関する基礎知識

プレスリリースやSNSなど情報発信を担う広報PR担当者なら、情報発信に欠かせない写真・画像の権利を知っておきたいものですが、熟知していない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、写真の権利である「著作権」と「肖像権」について具体例を交えて解説。あわせて、著作権と肖像権の違い、写真の権利と深い関係を持つ「クレジット(コピーライト)」に関する基礎知識もわかりやすく紹介します。

これらの権利を侵害してしまうと、損害賠償請求を受ける事態に発展する可能性もあります。意図せず権利を侵害した際でも、金銭的な損失だけでなく、会社の信用問題にも少なからず影響があるはずです。広報PR担当者なら知らなかったでは済まない大切な知識のため、しっかり確認していきましょう。

写真・画像の「著作権」とは?

まずは写真・画像の著作権から解説します。広報業務では写真・画像を取り扱うことが多いので、どういった権利なのか、自社のケースに当てはめてイメージしながらご確認ください。

著作権とは

「著作権」とは、誰かが作った創作的な表現(≒著作物)に発生する権利。著作権に関するルールは「著作権法」という法律で守られています。これは、有名なアーティストの作品だけに適用されるものではなく、子どもが描いた絵であっても発生する権利です。誰かの作品をマネするのではなく、作者自身の考えや気持ちが表現されていれば、どんな人が作者でも「著作物」となります。

本記事では、撮影者の著作物となる写真・画像にフォーカスしていますが、そのほかの著作物の種類も確認しておきましょう。

  • 言語の著作物 論文や小説、俳句などの文章
  • 音楽の著作物 楽曲やその歌詞
  • 舞踊、無言劇の著作物 バレエやダンスなどの振り付け
  • 美術の著作物 絵画や彫刻をはじめ舞台装置なども含む
  • 建築の著作物 芸術的な建造物
  • 地図、図形の著作物 地図や図表、模型など
  • 映画の著作物 劇場用映画だけでなく、ネット配信動画やゲームソフトも含む

上記以外に、コンピュータのプログラムや辞書、新聞などの編集物も著作物とされています(※1)。

著作物を無断で使用すると権利の侵害になり、著作物を使用したコンテンツの差し止め請求損害賠償請求に発展する可能性があります。

ただし、著作権が守られるのは永遠ではありません。著作権は著作者の死後70年、もしくは著作者が不明の場合などは公表後70年で消滅する「パブリック・ドメイン(public domain)」というルールがあります。著作権の保護期間が過ぎると、誰でも自由に著作物を利用することが可能です(※2)。

著作権に関してもっと詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

著作権の侵害になるケース

広報担当者が直面しやすい、著作権の侵害になるケースは具体的にどのようなものがあるでしょうか。「自社でも起こり得る可能性があるかも」といったケースを紹介します。

ケース1:カメラマンにホームページ用に撮影してもらった画像データだったが、一部を切り抜いたら新商品のプレスリリースにちょうど良さそうだ。画像を加工して再利用した。

写真はカメラマンの著作物です。著作物を二次加工したり、発注時とは異なる用途で利用する場合には、著作権者の承諾が必要。通常は用途が増えると追加料金が発生することも併せて知っておきましょう。

ケース2:X(旧 Twitter)でとても話題になっている画像があったのでダウンロードした。自社アカウントでその画像を使ってツイートすればおもしろそうだ。

SNSで簡単に手に入る画像であっても、撮影者の著作物です。画像を拡散したいときは、著作権者によるツイートに対してリツイートするのが望ましいでしょう。別の媒体で紹介したい場合は、著作権者に許可を取り、コンテンツを掲載するようにしてください。

ケース3:日本人が撮影した写真は著作権があるので、外国人が撮影した画像を営利目的で使用した。

外国の著作物にも著作権があり、世界各国でお互いに条約を結んで保護し合っているため注意しましょう。著作権には主なものとして「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」がありますが、日本はどちらの条約にも加入しており、合計277の国と保護関係があります(※3)。

著作権の侵害にはならないケース

次に著作権の侵害には当てはまらないケースも確認しておきましょう。

ケース1:カメラ好きの同僚に採用広報で使用する写真がうまく撮影できないと相談したところ、代わりに撮影を担当してくれた。撮影した画像は広報部で活用していく予定だ。

勤務時間中に撮影した画像の著作権者(あるいは「著作権の保有者」など)は、原則として会社です。また、「カメラ好きの同僚」は利用目的なども承知したうえで撮影に協力しているため、プライベートな時間で撮影した画像を広報部が採用広報のために活用することは問題ありません。

ケース2:プレスリリースに使用するイメージ画像を、商用利用が可能な素材サイトPIXTAからダウンロードした。

商用利用が許可されている著作権物であれば、もちろん商用に利用しても支障はありません。無料でダウンロードできる素材サイトもありますが、商用利用は禁止されている場合もあるので利用規約を読んでから利用しましょう

プレスリリースのようにすぐに金銭が発生しない利用であっても、営利目的にあたり商用利用となり得ることにご注意ください。

ケース3:著作権者である所属芸能事務所の使用許可がもらえたので、人気タレントが自社商品を持っている画像をホームページに使用した。

著作権の所有者が明確であり、なおかつ承諾が得られているのならば権利の侵害とならないため問題ありません。著名人の写真に関しては、このあと解説する「肖像権」も関わってきますので、慎重に行いましょう。

写真・画像の「肖像権」とは?

次に、写真・画像の肖像権に関して解説していきます。著作権との違いを押さえたうえで、自社の業務に当てはめて、イメージしながら読み進めてください。

肖像権とは

「肖像権」とは、本人の承諾なしに顔や体などの容貌を他人に公表されたり、写真や彫刻などにされたりしないための権利です。著作権との違いは、法律上に明文化された権利ではなく、裁判例で認められた権利という点にあります(※4)。

肖像権にはプライバシー権パブリシティ権のふたつの面があります。プライバシー権は、個人のプライバシーが守られる権利であるということは想像しやすいのではないでしょうか。

一方、パブリシティ権は商業的な価値を持つ俳優やアーティストなどの著名人の肖像権に含まれています。顔写真を広告に掲載するだけで多くの人の関心を引き、経済効果を生み出すような有名人は、財産的価値を持っているパブリシティ権として保護されるのです。

肖像権の侵害にあたるかどうかは、過去の判例をみて基準を見極められます。傾向としては、被写体となった人が受ける心理的ダメージの大きさで判断されるようです。そのため、社会生活上で大きな損害を受けたと考えにくい場合は、肖像権の侵害として認められない可能性があります。

肖像権の侵害になる得るケース

では、広報業務で肖像権の侵害になってしまう具体的なケースについて確認していきましょう。

ケース1:自社商品の雰囲気にピッタリな子どもの写真をインターネット上で見つけたので、プレスリリースのイメージ画像として使用した。

被写体の子どもがプロであろうと、素人であろうと承諾を得るべきです。子どもがモデルであれば所属事務所、素人であれば保護者に連絡をしましょう。

ケース2:芸能人がInstagramで自社商品を愛用品として紹介していた。商品と芸能人の上半身が一緒に写った写真を掲載していたので、その写真を無断で商品広告に使った。

プライベートで撮影された画像であっても、そして自社商品を紹介している内容であったとしても、写っている芸能人の「肖像権」と撮影者の「著作権」があるため、所属事務所などの承諾が必要です。自社と正式な契約を交わしていない著名人の画像は使えないと判断したほうが賢明でしょう。

ケース3:社員の家族も参加した社内行事の風景を撮影したので、被写体の許可なく公表した。

たとえ自社の社員であっても、公にする場合は承諾を得ることをおすすめします。また、社員の家族に対しても同様です。

肖像権の侵害にはならないケース

写真の被写体であるすべての人物に肖像権が発生するわけではありません。肖像権の侵害にならないケースもご紹介します。

ケース1:人物の写真であることはわかるが、ぼやけていて個人を特定できない画像をプレスリリースのイメージ画像に使用した。

人物が被写体の画像であっても、顔が写っていなかったりピントがあっていなかったりして、個人が特定できない場合はプレスリリースに掲載しても問題ありません

ケース2:オウンドメディアに仕事風景を掲載するため、画像に写っている社員に承諾を得た。

被写体である社員にきちんと承諾を得ていれば、支障はありません。事前に使用する写真を本人に共有すると、今後の撮影にも協力してもらいやすくなるでしょう。

ケース3:PRイベントを行い、来場されたお客さまのコメントとともに顔写真をホームページに掲載した。お客さまには事前に同意書に署名捺印をもらっている。

被写体の承諾は口約束ではなく、使用用途や期間を明記し書面でもらっておくと安心です。

写真・画像へ入れる「クレジット(コピーライト)」とは

写真・画像へ入れるクレジット(コピーライト)とは、その写真の署名のようなものです。クレジットは著作権者の名前、コピーライトは著作権の訳語で、両方とも同様の意味で使われます。

クレジット(コピーライト)が入っていることで、その写真は誰に著作権があるのか明確になります。著作者としては、クレジット表記を入れることで画像の無断使用や無断転載への注意喚起につなげることが可能。無断で使用する場合、クレジット部分の切り取りなどの加工作業が増えるという意味でも予防になると考えられています。

クレジット(コピーライト)のほかに、ウォーターマークまたは透かしと呼ばれる画像に薄くサインマークを入れる方法もありますが、目的は同じです。

クレジット(コピーライト)の入れ方

写真・画像へのクレジットの入れ方・表記方法

クレジット(コピーライト)の正しい書き方はあるのでしょうか。次に、クレジットの入れ方や表記方法を解説していきます。

クレジットとして入れる文言

日本では必ずクレジットを記載しなければいけないルールはなく、明記していなくても著作権は保護されます。しかし、クレジットによって著作権の保有者が明確になるほか、無断転載の防止や著作発行年があることで、あとどれくらい著作権が保護されるのかがわかりやすくなるため、入れておくとよいでしょう。

万国著作権条約(※5)で定められているクレジットに必要な要素は以下の3つです。

©(Copyright)
クレジットであることを示すマークです。コンピューターによって登録されていない場合もあるので「(c)」や「(C)」も使われています。

最初の発行の年
複数のバージョンが存在する著作物もあるため「最初の」発行の年となっています。発行の年が明確になり、パブリック・ドメインがいつから適用になるのか判断できます。

著作権者の氏名または会社名
著作権者は著作物の制作者とは限りません。著作者が別の人に著作権を譲渡したら、譲渡された人や会社に著作権が移行します。

クレジットを入れる位置

クレジットを入れる位置にルールはありません。一般的には画像の被写体に被らないよう、下部や上部に入れます。

あえて画像の中央に透かし文字を配置して無断利用を防ぐ方法もありますが、これはクレジットの形式ではなく、ロゴやマークで使用するケースがほとんどです。

写真・画像へクレジットを入れない場合の注意点

クレジットや透かし文字は必須のルールではないので、入れない選択をするのも自由です。あらかじめクレジットを入れない場合の注意点を確認しておきましょう。

クレジットは著作者の意思表示のようなもの。クレジット表記がないと著作権を放棄しているフリー素材と勘違いさせてしまう可能性があります。画像を無断使用されてしまう場合は、どのような使われ方をするのか確認することができません。

誰かを侮辱したり傷つけたりする記事や、詐欺まがいのビジネスに自身が撮影した写真が使われることを想像してみてください。まるで自分も加担してしまったようなやるせない気持ちになるのではないでしょうか。

クレジットの表記は加工しないと二次利用できないため、万国著作権条約を知らなかったとしても無断使用の抑止したり、権利が誰にあるのか知らせたりすることができます。万が一、画像を悪用されたとしても、相手は「フリー画像ではないと知らなかった」とは言いづらいでしょう。

広報素材として写真・画像を利用していいか判断するポイント

「著作権や肖像権について不安」「広報素材として利用していいかどうか、判断する方法が知りたい」といった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

最後に、広報素材として利用してもいい写真・画像かどうか判断するポイントを確認しておきましょう。

ポイント1.著作権者の利用可能範囲を確認する

原則としてどのような写真・画像にも撮影者の著作権があります。まずは著作権者がどのような利用範囲で使用を許可しているのか確認しましょう。

著作権者は、写真・画像に入っているクレジットから判断できます。クレジットが入っていない場合は、写真・画像が掲載されている媒体の運営者に確認するとよいでしょう。

ポイント2.商用利用が可能か確認する

無料で利用できるフリー素材であっても、営利目的であれば利用料金がかかったり、著作権者の許諾が必要だったり、利用が制限されたりするケースがあります。

広報活動は営利目的にあたるので、素材サイトを利用する場合は利用規約などで営利目的の可否を確認しましょう。

ポイント3.被写体の許諾がとれているか

写真・画像に他人が写っている場合には、肖像権が問題となり得ます。自社サイトに自分で撮影した社内行事の写真を使用する場合でも、被写体となる人の撮影許可と自社サイトへの掲載の了解を得ましょう。

人数の問題などですべての人の了解を得ることが難しい場合は、モザイク処理やぼかしといった配慮が必要です。

被写体の許諾確認

「著作権」「肖像権」を守ることは会社と自分を守ることにつながる

本記事では著作権と肖像権の基礎知識を紹介しました。素材サイトやコンテンツが飽和している現在、画像は手に入りやすい素材のため、簡単に権利を侵害する行為ができてしまいます。

著作権と肖像権の役割は、権利の保有者を守ることです。しかし、知らずにその権利を侵害してしまうと会社は社会的信用を失うだけでなく、損害賠償を請求されることで金銭的な損失をこうむることになります。そして、担当者は責任を追及されるかもしれません。

自社のケースに置き換えて写真・画像をはじめとする著作物を利用する際には、「権利を侵害していないか」という目線を常に持っておきましょう。他者の権利を守ることは、会社と自分自身を守ることにつながります。

参考
1:著作権って何?-公共社団法人著作権情報センター
2:日本大百科全書(ニッポニカ)「パブリック・ドメイン」-コトバンク
3:外国の著作物の保護は?-公共社団法人著作権情報センター
4:日本大百科全書(ニッポニカ)「肖像権-コトバンク」
5:万国著作権条約-実演家著作隣接権センター

広報担当者が知っておくべき写真の権利に関するQ&A

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この記事の監修者

長野英樹

長野英樹

2022年PR TIMES入社。社内弁護士として法務案件を担当。April Dream2023プロジェクトメンバー。April Dreamプロジェクトにおいては、主に企業の方への対応を担当。企業様向けウェブセミナーにおいて夢を発信した後の変化や夢の考え方、夢のプレスリリースの書き方などを解説。

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